特許庁の審査官の任用なんです。
ところが
国家公務員採用1種試験の技法系の合格者から採用されている事になります。
ところが
意匠のときは特許庁独自の試験と、
商標のケースは2種、3種の試験で採用された事務官から登用されるということになっております。
審査官は3ヶ月間研修を行い、研修を終了したあとに審査官補に任用され、
審査の事務経験を積みながらキマリの研修を受けて、入庁から4年で審査官に昇任する事ができるんです。ので、
特許庁の審査官というのはこのように要件があるというのが分かります。
審査官と審査官補は総務部や審査業務部、審査第一部などに置かれることが決まっているので審査官にはひとつひとつに持ち場というものがあるということも分かります。
特許庁で審査官や審判官として7年以上仕事をすることで弁理士となる資格を得ることができると弁理士法の第7条で決まっているのです。
ですから
審査官というのは任用に関して数多くのことがあるというのが分かります。
特許庁の審査官は、仕事の内容も含めて、多くの要件や資格などが必要であり仕事をするにも、
いろんな経験がするべきことがわかります。
それから
これは特許庁の審査官だからこそそのようなことが大切なのが分かります。