ヨーロッパの特許条約に基づいて行われているのがヨーロッパの特許庁なのです。
ところが
ヨーロッパ特許庁が付与する特許は国内特許の束というように言われていて、
これはヨーロッパ特許庁に対して複数の国における特許を取得できることとこの特許権の効力が各締約国の国内法廷で決める為国によって違うことが挙げられます。
国ごとに毎回争われることもまた成立した特許権の有効性はヨーロッパ特許庁の付与す特許に関して国内特許の束というように言われているということが分かるのがまた成立した特許権の有効性なんです。
締約国が34カ国それから拡張国として保護をされているのが4カ国と全部で38カ国があるのがヨーロッパ特許庁なんです。
ですから
ひとつひとつの国によって、特許に関して各国ごとによって争われるということがあります。
ひとつひとつの特許に関して、ヨーロッパの特許庁がこのように一つにまとめられているからこそ、ヨーロッパ特許庁として成り立っている事になります。
ところが
これはヨーロッパ特許庁は条約によってまとめられているからこそということがいえます。
ヨーロッパ特許庁で指定して、一括して保護を望むことも国内特許としての保護を望むことも可能です。
それから
このようにヨーロッパの特許庁は国によって行われているので多くの国がまとまっているということが分かります。