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ヨーロッパ特許庁への特許出願


ヨーロッパ特許条約に基づいてされていて、1つの出願でヨーロッパ多数の国への出願を行うことが可能となっており権利を取得することが可能です。
ですから
審査もヨーロッパ特許庁の条約に基づいて行われます。
特許条約に基づく国際出願と違う時は、特許を付与するかどうかというのはヨーロッパ特許庁が決定する権限を持っているのです。
ですから
国際出願にするかそれともヨーロッパ特許条約に基づいたヨーロッパ特許出願にするかで変わって来ます。
ヨーロッパの国に出願する場合にはヨーロッパ特許出願で、各国の特許庁に出願するか、
ヨーロッパ特許庁に出願するかで、変わってきますが3カ国以上のときはヨーロッパの特許庁に出願したほうが安くなるということがいえます。
権利を取得したい国を出願時に指定国から指定しておくと、
ヨーロッパ特許庁で許可の決定が得られた時は、やっておかなくてはならない翻訳文を出すことで、自動的に国内特許を得ることが可能となっているんですね。
このように指定することもヨーロッパの特許庁は可能がヨーロッパの特許庁なんです。
ですから
ヨーロッパ特許条約に基づいての出願を行えば一度に複数の国へ出願可能ですから、複数に出願したい場合は有効的に利用すると良いということが分かります。

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