スポンサードリンク

Top >  特許庁 ヨーロッパ >  ヨーロッパの特許庁に関して

ヨーロッパの特許庁に関して

ヨーロッパ特許条約に基づいて設立された地域特許庁が、ヨーロッパ特許庁で、
ドイツのミュンヘンに本部が置かれているんです。
ところが
支局はオランダのハーグ、ドイツのベル院、オーストリアのウィーンにあるんです。
ヨーロッパの特許庁は独自の条約によって設立がされるようになった機関で、国際機関として独立しています。
それから
ヨーロッパ連合との間に
緊密な協力関係を有しています。
特許のみをヨーロッパの特許庁は管理していて、商標などは管理しておらず、商標にかんしては、国際機関でヨーロッパ連合の下部組織にあるヨーロッパ共同体商標意匠庁が設置されているのです。
このようにヨーロッパの特許庁では管理している内容がちょっとものの、ヨーロッパ全体を管理しているのです。
ですから
商標に関しては、そのように別の組織での管理が必要となっているということが分かります。
独自の条約でこのように運営と管理が行われているのがヨーロッパの特許庁です。
ところが
このように特許庁で独自の条約で管理が行われているということが他の国の特許庁と違っているということが分かります。

 <  前の記事 特許庁の弁理士試験情報  |  トップページ  |  次の記事 ヨーロッパと特許庁の条約に関して  >